相続した実家の固定資産税は誰が払う?売却・解体前の確認表
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この記事の結論
固定資産税は、原則として毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に、その年度分が課税されます。所有者が亡くなった年の納税義務は一般に相続人へ引き継がれ、相続登記前でも自治体へ現所有者の申告が必要になる場合があります。年の途中で売却・解体しても、その年度の納税義務者は変わりません。売買で買主と日割り・月割り精算するかは契約で決める事項です。
誰向けか: 親の実家を相続し、納税通知書の宛先、売却時の固定資産税精算、解体後の税負担を確認してから手放し方を決めたい方
- 納税通知書と課税明細で、土地・家屋、名義、評価額、住宅用地特例を確認したか
- 相続登記前に必要な現所有者の申告を、実家の自治体へ確認したか
- 売買時の固定資産税精算と、解体後の翌年度の見込みを別々に確認したか
相続した実家の固定資産税は、家を使っていなくても止まりません。原則として、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人へ、その年度分が課税されます。
親が亡くなった後は、相続登記が終わるまで何もしなくてよいわけではありません。自治体は、登記上の所有者が亡くなっている場合、現に所有する相続人の申告を求めることがあります。納税通知書の宛先、代表者、未納の有無を、実家の市区町村の固定資産税担当へ確認してください。
まず、3つの日付を分ける
固定資産税で混同しやすいのは、課税の基準日、売却・解体の日、相続手続の日です。
| 日付 | 税務上の意味 | 確認すること |
|---|---|---|
| 毎年1月1日 | その年度の固定資産税の納税義務者を決める賦課期日 | 課税台帳上の所有者、現所有者の申告状況 |
| 所有者が亡くなった日 | 納税義務や納付の扱いを相続人が確認し始める日 | 納税通知書、口座振替、代表者、未納分 |
| 売却・引渡し・解体の日 | 契約上の費用精算や、翌年度の土地・家屋の課税に関係する日 | 売買契約の精算条項、家屋滅失の届出、住宅用地特例 |
東京都主税局は、亡くなった年の納税義務は一般に相続人へ引き継がれると案内しています。登記名義が変わるまでは、申告に基づいて現所有者へ固定資産税・都市計画税を課税する扱いも示しています。申告書の名称や期限は自治体で確認します。
年の途中で売っても、その年度の納税義務者は変わらない
1月1日時点の納税義務者が親または相続人として確定しているなら、2月や8月に売却しても、その年度分の固定資産税の納税義務者は原則変わりません。
横浜市は、年の途中で土地・家屋を売却しても、その年の税金は1月1日時点の所有者へ全額課税されると説明しています。一方で、売主と買主の間で負担方法を契約書等に定めることが多いとも案内しています。
ここで分けるべきなのは、次の2点です。
- 自治体に納める人:1月1日時点の納税義務者
- 売主と買主の間の精算:売買契約で決める費用負担
大阪市も、固定資産税は特定の期間に対する日割りの税ではないため、売買時の按分割合は当事者間で決めると案内しています。精算金を買主から受け取っても、自治体に対する納税義務者が買主へ変わるわけではありません。
売却前に不動産会社へ、精算の起算日、引渡日、固定資産税と都市計画税の対象範囲、精算金の計算書を確認します。
年の途中で解体しても、その年度の家屋分は原則全額課税
1月1日に家屋が存在していれば、その年の途中で解体しても、その年度の家屋分は原則として全額課税されます。解体月から自動的に月割りで減る制度ではありません。
ただし、翌年度は建物が課税対象から外れる一方、土地の税負担が増える場合があります。住宅の敷地には住宅用地特例があり、国土交通省は、小規模住宅用地では固定資産税の課税標準が価格の6分の1、一般住宅用地では3分の1になると案内しています。解体して住宅用地でなくなれば、この特例が外れることがあります。
「建物の税がなくなる額」と「土地の特例が外れた後の額」は、納税通知書だけで単純に差し引けません。解体の契約前に、市区町村へ次年度の概算を確認してください。
空き家を残せば、住宅用地特例が必ず続くわけではない
税負担だけを理由に、危険な空き家を残し続ける判断もできません。
国土交通省は、市区町村から「管理不全空家」または「特定空家」に対する指導を受け、それに従わず勧告を受けると、住宅用地特例を受けられなくなると案内しています。家屋が構造上住宅と認められない状態や、居住に必要な管理を怠り、今後人が住む見込みがないと認められる場合も、住宅用地として扱われないことがあります。
解体するか残すかは、次を同じ表にして比べます。
| 比べる項目 | 建物を残す場合 | 解体する場合 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 家屋分と土地分。住宅用地特例の適用状況を確認 | 家屋分は翌年度から外れる可能性。土地の特例解除を確認 |
| 維持費 | 管理、保険、修繕、庭木、巡回 | 更地の管理、除草、囲い、土地の税負担 |
| 売却条件 | 古家付き・現況渡しの査定 | 解体費、補助金、着工時期、更地の査定 |
| 安全・近隣 | 倒壊、飛散、漏水、防犯への対応 | 工事時の近隣対応、工事後の土地管理 |
建物付きと更地のどちらが売りやすいかは、物件と地域で異なります。先に解体せず、実家じまいの順番に沿って、売却査定、解体見積もり、補助制度、翌年度の税見込みをそろえて判断します。
納税通知書が届いたら確認する7項目
固定資産税の納税通知書と課税明細を手元に置き、次を確認します。
- 土地と家屋が両方記載されているか
- 納税義務者と通知書の宛先は誰か
- 土地の地番、家屋番号、面積が登記資料と対応するか
- 固定資産税と都市計画税の年税額はいくらか
- 土地に住宅用地特例が適用されているか
- 納期限、納付済み・未納、口座振替の状況
- 相続人代表者・現所有者の申告が必要か
通知書が見つからなくても、課税内容を確認できないとは限りません。相続人が評価証明書等を請求する際に必要な戸籍や法定相続情報一覧図は自治体ごとに確認します。売却の準備書類は相続した実家を売るときの必要書類にもまとめています。
売却・解体の前に窓口へ伝えること
市区町村の固定資産税担当
- 所有者が亡くなった日と、相続登記の状況
- 相続人と、納税通知書を受け取る代表者
- 売却・解体の予定日
- 現在の住宅用地特例と、解体後の次年度の見込み
- 未登記家屋がある場合の所有者変更・滅失の届出
不動産会社
- 納税通知書・課税明細の土地と家屋
- 固定資産税等の精算方法と起算日
- 建物付きと更地の査定条件
- 解体を売主・買主のどちらが行うか
- 相続した空き家の3,000万円特別控除を検討していること
解体会社
- 補助金の交付決定前に契約・着工してよいか
- 家財撤去を誰が担当するか
- 解体日、完了書類、建物滅失登記に使う書類
解体補助金は、契約や着工の前に申請が必要な自治体があります。空き家解体の補助金を確認する順番と相続登記前に解体するときの確認事項も先に確認してください。
よくある質問
親名義の納税通知書が届き続けています。払わなくてよいですか?
放置せず、実家の市区町村の固定資産税担当へ連絡してください。亡くなった年の納税義務は一般に相続人へ引き継がれます。相続登記前は、現所有者や相続人代表者の申告が必要になる場合があります。
12月に売れば、翌年度の固定資産税は買主が払いますか?
翌年1月1日までに所有権移転登記が完了し、課税台帳上の所有者が変わるかを確認します。売買契約日だけで判断せず、引渡日・登記日程と、契約上の精算条項を不動産会社・司法書士へ確認してください。
解体すれば固定資産税は必ず安くなりますか?
必ず安くなるとは限りません。家屋分が翌年度から外れても、土地の住宅用地特例が外れて土地分が増える場合があります。解体前に、市区町村へ次年度の概算を確認します。
出典・確認日(2026年10月1日)
- 東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
- 東京都主税局「相続があったとき」
- 横浜市「年の中途で住宅を売った場合の固定資産税は…」
- 大阪市「よくある質問(土地・家屋関係)」
- 国土交通省「土地の保有に係る税制」
- 国土交通省「空き家対策 特設サイト:住宅用地特例」
固定資産税の申告書、期限、減免、解体後の扱いは自治体と物件の状態で異なります。個別の課税は市区町村、売買契約は不動産会社・司法書士、税務判断は税務署・税理士へ確認してください。
次に、依頼する範囲を決める
家財の整理と、建物の売却・解体は見積もりの対象が異なります。いま必要な工程から比較できます。