相続の確認 — 名義を動かせる状態にする
家と土地の名義が亡くなった方のままでは、売ることも解体の契約もできない。 まず登記簿(法務局で誰でも取得できる)で名義を確かめ、相続人の間で誰が引き継ぐかを決める。 相続放棄を考えている場合は、家財の処分を始める前に判断する。財産の処分は相続を承認したものとみなされ得る(民法921条・単純承認)。
誰に頼むか
相続登記は法務局へ自分で申請できる。登記が複雑な場合の依頼先は司法書士。 当サイトは司法書士・弁護士のご紹介は行わず、紹介による報酬も受け取らない。
費用(公表されている実額)
相続による所有権移転登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%(1000分の4)。
出典: 国税庁タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(取得日 2026-08-27)法的な注意
相続登記は2024年4月1日から義務化された。取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象になる。
出典: 不動産登記法76条の2・164条(e-Gov法令検索)、法務省「相続登記の申請義務化について」(取得日 2026-08-27)