訳あり不動産の買取業者台帳・よくある質問
国土交通大臣免許と都道府県知事免許は、どちらが信頼できますか?
答え
区分は事務所の置き方だけで決まる。2つ以上の都道府県に事務所を置く業者は大臣免許、1つの都道府県内だけなら知事免許(宅建業法3条1項)。審査の厳しさや会社の規模を表す区分ではなく、どちらが安全という意味はない。
出典: 宅地建物取引業法 第3条(e-Gov法令検索)(2026年9月11日取得)
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