訳あり不動産の買取業者台帳・よくある質問
事故物件を取り壊して更地にすれば、告知義務はなくなりますか?
答え
ガイドラインは「取引の対象不動産」で発生した死を扱い、建物を壊して土地として売る場合の扱いを明示していない。したがって「更地にすれば消える」とは言えない。買主から問われた場合は告げるという原則は変わらない。
出典: 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021-10-08)(2026年9月11日取得)
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