訳あり不動産の買取業者台帳・よくある質問

共有持分だけを売ることはできますか?他の共有者の同意は要りますか?

答え

自分の持分だけなら、他の共有者の同意なく売れる。共有物全体を売るには共有者全員の同意が要る(民法251条)。ただし持分だけの買い手は限られ、価格は全体を売る場合の持分相当額より低くなるのが通常。

出典: 民法 第206条・第249条〜第262条の3(e-Gov法令検索)(2026年9月11日取得)

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