訳あり不動産の買取業者台帳・よくある質問

連絡が取れない共有者がいる実家は売れませんか?

答え

2023年4月1日施行の民法改正で、所在等が分からない共有者がいる場合に、裁判所の決定を得てその持分を取得する制度と、不明共有者の持分を含めて第三者に譲渡する権限を得る制度ができた。相続で共有になった不動産は相続開始から10年を経過していることが要件になる場合がある。手続きは裁判所への申立てによる。

出典: 法務省「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」(2026年9月11日取得)

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