訳あり不動産の買取業者台帳・よくある質問

旗竿地は再建築不可ですか?

答え

旗竿地であることと再建築不可は別。建築基準法43条は敷地が道路に2m以上接することを求めており、旗竿地でも竿の部分の幅が2m以上あれば要件を満たす(条例で更に広い幅を求める地域がある)。2m未満なら再建築不可になる。役所の建築指導課で確かめる。

出典: 建築基準法 第43条(e-Gov法令検索)(2026年9月11日取得)

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